田口一法土地家屋調査士事務所

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  • 土地の登記・測量・調査
土地境界画定測量
┗ お隣と土地境界を確定するための測量です
土地分筆登記
┗ 相続や贈与などで、一筆の土地を数筆に分けたい。
土地合筆登記
┗ 土地が隣接していて一つの地番にまとめたい。
土地地目変更登記
┗ 畑や山林を造成して、宅地に変更したが...、
土地地積更正登記
┗ 登記記録の面積を、実際に測量した面積に更正したい。
里道・水路の払下げ、付け替え
┗ 敷地の中に、里道・水路が入り込んでいる。
公共嘱託登記
┗ 家を新築する際に、前面道路の幅員が4mに足りず、中心後退をした。後退した道路部分を、市や県に寄付したい。
筆界特定制度
┗ 土地の境界紛争が生じた場合、裁判になると時間と費用がかかるため、負担のかかる一方...。
裁判外紛争解決手続(ADR)
┗ 仲裁や調停、斡旋などの裁判によらない紛争解決方法は?
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建物表題登記
┗ 建物を新築した。
建物表題変更登記
┗ 建物を増築した。
建物表題変更(付属建物新築)登記
┗ 母屋に付属して、物置小屋を造った。
区分建物表題登記
┗ 分譲用マンションを新築した
建物滅失登記
┗ 取り壊し、被災、焼失等により、建物がなくなった時に。≪事例を紹介≫
建物敷地調査
┗ 建物建築の計画があるときに
屋根の種類
┗ 登記上使用する屋根の種類
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土地の登記・測量・調査

土地分筆登記

土地分筆登記

土地は個数を筆という単位で数えます。1登記記録の土地を1筆の土地といい、面積とは関係ありません。
1筆の土地を登記記録上数筆の土地に分ける手続を、分筆登記といいます。1筆地全体の境界を確定しなければならないので、測量のため、立会等の手続が必要となります。
誤差の範囲を超えたときは、地積を実際の面積にあわせる必要がありますので、分筆登記の際には、土地地積更正登記を同時に行うことが多くなってきています。
分筆登記の費用は、面積、測点数などで一概には言えませんが、通常家一軒分の広さで、30万円位。地積更正登記の手続を一緒に行うときには、測量は重複していますので、申請手続が費用増加となります。4~5万円くらいでしょうか。見積書を請求して下さい。
事件受託後の調査・測量・登記の流れは以下のようになります。(他の測量を伴う手続も同様です。)

  1. 事前確認
    事件受託の際に、登記手続の意向、内容、隣接地に争いがないかなどの確認を行います。
  2. 資料調査
    法務局、市役所、県庁などの官公署で、境界に関する資料、隣接所有者の状況などを調べます。
    官公署の立会が必要なときには、市役所などへ境界立会願いを提出します。
  3. 挨拶回り
    測量に入る前に、隣接所有者への挨拶を行います。
  4. 仮測量
    境界立会前に現地の状況を把握するため、仮測量を行います。
  5. 照合
    仮測量の結果を、官公署などから収集した資料と照合し、境界確認立会に備えます。
  6. 境界確認立会
    隣接地権者を交えて、境界確認立会を行います。市道、県道、国道、里道、水路、公園などの官有地は、立会申請などの手続がいりますが、基本は、隣接者と同じ考えです。
  7. 境界確定測量
    境界確認立会で確定した点を測量で押さえます。確定した点を結ぶと面積がでます。
  8. 図面作成
    境界確定測量の成果を図面に表します。登記申請に使用する地積測量図には、不動産登記法で要求される所在、地番、方位、、引照点の記載などの表現が必要となります。
  9. 登記申請
    地積測量図、委任状、調査報告書などを添付して、法務局に登記申請書を提出します。
  10. 登記完了
    登記が終了しましたら、法務局から登記完了証明書を受領します。
  11. 納品
    登記完了証明書とともに、収集した資料、測量成果、写真等をまとめて納品いたします。当事務所では、不動産精査認証報告書による納品をお進めしていますが、この認証は、法務大臣認可の国家資格に基づいて当事務所が認証を与えるものです。土地の売買の際には、貴重な資料となります。ぜひご活用下さい。
    認証のサンプルをこちらに用意しております。
以上の流れは、市道など官公署の立会がある場合、委託を受けてから納品までに、3ヶ月近くかかることがあります。

 土地の利用は、道路への接続、地域の規制等を加味して分筆しないと、せっかくの土地が有効活用できなくなります。計画前に一度ご相談下さい。

土地分筆登記の添付書類

地積測量図

代理権限証書
これは委任状のことです。委任を受けた範囲でしか業務が出来ませんので、とても重要な書類となります。委任を受ける際には本人確認が義務づけられています(運転免許証、保険証、住民票などによる確認)ので、ご協力をよろしくお願いします。

調査報告書
 土地分筆のの詳しい状況を、法務局に知らせるための報告書です。この調査報告書があると法務局は、現地調査を省略することが出来ます。

相続人から申請する場合の添付書類
相続証明書
 相続人から申請する場合、相続を証する書類を添付します。戸籍謄本、住民票、除籍謄本、改正原戸籍の謄本、戸籍の附票等を添付して、被相続人が生まれてから亡くなるまでの、すべての流れを証明しなければなりません。家系図を添付して原本還付を申し出れば、戸籍謄本等の書類は還付されます。

 土地を分筆するに際しては、土地の利用目的により、道路との接続、地域の規制などを加味して行わないと、せっかくの土地が有効活用できなくなります。土地の利用目的が明確になりましたら、一度ご相談下さい。   

田口一法土地家屋調査士事務所
〒860-0072 熊本市花園7丁目7番20号 TEL 096-359-0611 FAX 096-359-0612

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