田口一法土地家屋調査士事務所

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建物の登記・測量・調査

建物表題登記

建物表題登記

 建物を新築した際に行う登記です。新築した建物に登記記録は備わっていませんので、土地家屋調査士が測量した成果で図面を作り、登記記録を起こします。
 最初に登記簿を起こす手続を建物表題登記と言い、建築完了後、1ヶ月以内に登記を行う義務があります。土地家屋調査士が起こした登記記録に、司法書士が所有権保存登記を行い、融資があれば所有権を基に、抵当権の設定登記を行います。

建物表題登記の流れ
建物工事の完了
建物表題登記をする前に、住民票を新しい住所に移して下さい。
建設会社が用意した、建築確認通知書、工事完了引渡証明書などの必要な書類を受け取ります。

建物及び敷地の調査
法務局で、登記事項証明書、地図等による所在の確認、また、建物の敷地に、昔の建物の登記簿が残っていないかなどの調査をします。昔の建物の登記簿が残っていた事例を、こちらで紹介しています。

建物の測量
実際に建物を図り、建物図面、等各階平面図等の図面を起こし、建物の種類、構造、床面積を出します。

書類の作成
建物を測量して作成した図面を元に、登記申請書を作成し、依頼主から委任状に印鑑をもらいます。

登記申請
代理権限証書(委任状)、住民票、工事完了引渡証明書、建築確認通知書、各階平面図、建物図面、場合によっては上申書等を添付して、登記申請を行います。

登記完了証の受領
登記申請をして、おおよそ10日以内に登記が上がります。最近は大分早くなってきているようです。登記が出来ましたら、法務局で登記完了証を受領し、登記事項証明書、各階平面図、建物図面等の成果品一式をまとめ、依頼主に納品します。
 以後、司法書士による、所有権保存登記、融資がある場合は、抵当権設定登記があります。

建物表題登記の添付書類
代理権限証書
これは委任状のことです。委任を受けた範囲でしか業務が出来ませんので、とても重要な書類となります。委任を受ける際には本人確認が義務づけられています(運転免許証、保険証、住民票などによる確認)ので、ご協力をよろしくお願いします。

住所証明書
住民票、戸籍の附票、印鑑証明書などが、住所証明書になります。建築確認通知書に記載されている住所との関連がポイントです。

所有権証明書
建設会社が発行する、工事完了引渡証明書と、建築確認通知書、これに建設会社の登記事項証明書、印鑑証明書を添付するのが一般的ですが、古い建物で添付が難しいときには、以下の物を所有権証明書として添付します。なお、建設会社の登記事項証明書、印鑑証明書は、建築建物が、建設会社と同一管轄の法務局であれば、添付を省略できます。

所有権証明書は、主たる証明書と、これを補充する証明書の2通りがあります。通常これらの両方を添付しますが、組み合わせがありますので、下に一覧を表示します。

所有権証明書の添付組み合わせ例(参考)

所有権証明書のリスト.jpg    なお、建築確認通知書に記載されている所有者と、実際に登記する申請人が異なる場合(単有、共有、持分割合などの変更)には、上申書に実印押印の上、印鑑証明書を添付して申請することになります。
 建て売りの場合の所有権証明書は、別様式となります。

建物図面、各階平面図
実際に建物を図り、建物図面、等各階平面図等の図面を起こし、床面積を出したもの。
 
調査報告書
 建物新築の詳しい状況を、法務局に知らせるための報告書です。この調査報告書があると法務局は、現地調査を省略することが出来ます。

相続人から申請する場合の添付書類
相続証明書
 相続人から申請する場合、相続を証する書類を添付します。戸籍謄本、住民票、除籍謄本、改正原戸籍の謄本、戸籍の附票等を添付して、被相続人が生まれてから亡くなるまでの、すべての流れを証明しなければなりません。家系図を添付して原本還付を申し出れば、戸籍謄本等の書類は還付されます。

 建物表題登記で一番重要視するのは、所有権の確認です。上に、所有権証明書の組み合わせ、上申書の添付など挙げておりますが、判断に迷われたら、一度ご相談下さい。   

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〒860-0072 熊本市花園7丁目7番20号 TEL 096-359-0611 FAX 096-359-0612

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