田口一法土地家屋調査士事務所

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土地境界画定測量
┗ お隣と土地境界を確定するための測量です
土地分筆登記
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土地合筆登記
┗ 土地が隣接していて一つの地番にまとめたい。
土地地目変更登記
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土地地積更正登記
┗ 登記記録の面積を、実際に測量した面積に更正したい。
里道・水路の払下げ、付け替え
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公共嘱託登記
┗ 家を新築する際に、前面道路の幅員が4mに足りず、中心後退をした。後退した道路部分を、市や県に寄付したい。
筆界特定制度
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裁判外紛争解決手続(ADR)
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建物表題登記
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建物表題変更登記
┗ 建物を増築した。
建物表題変更(付属建物新築)登記
┗ 母屋に付属して、物置小屋を造った。
区分建物表題登記
┗ 分譲用マンションを新築した
建物滅失登記
┗ 取り壊し、被災、焼失等により、建物がなくなった時に。≪事例を紹介≫
建物敷地調査
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屋根の種類
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建物の登記・測量・調査

建物表題変更登記

建物表題変更登記

 建物を増築した場合などに行う登記手続です。
 変更が生じてから1ヶ月以内に登記を行う義務があります。
 工事完了後の流れは以下のようになります。

建物の測量
実際に建物を図り、建物図面、等各階平面図等の図面を起こし、建物の種類、構造、床面積を出しますが、増築した部分だけではなく、建物全体を測量することになりますので、建物表題登記よりも手間がかかります。

書類の作成
建物を測量して作成した図面を元に、登記申請書を作成し、依頼主から委任状に印鑑をもらいます。

登記申請
代理権限証書(委任状)、所有権証明書、各階平面図、建物図面、場合によっては上申書等を添付して、登記申請を行います。

登記完了証の受領
 登記申請をして、おおよそ10日以内に登記が上がります。最近は大分早くなってきているようです。登記が出来ましたら、法務局で登記完了証を受領し、登記事項証明書、各階平面図、建物図面等の成果品一式をまとめ、依頼主に納品します。
 建物表題変更登記は、登記簿は備わっていますので、司法書士による所有権保存登記はありません。融資がある場合は、抵当権設定登記があります。

*建物表題変更登記で注意を要する点は、例えば親の持ち物である建物に、子供がお金を出して増築した場合、増築した部分の所有権はどうなるのかという問題があります。親の持ち物とすると、贈与の問題が発生しますので、通常は持分割合の変更で対処しているようです。持分割合を変更するタイミングの問題もありますので、一度ご相談下さい。

田口一法土地家屋調査士事務所
〒860-0072 熊本市花園7丁目7番20号 TEL 096-359-0611 FAX 096-359-0612

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