建物表題変更登記
建物を増築した場合などに行う登記手続です。
変更が生じてから1ヶ月以内に登記を行う義務があります。
工事完了後の流れは以下のようになります。
建物の測量
実際に建物を図り、建物図面、等各階平面図等の図面を起こし、建物の種類、構造、床面積を出しますが、増築した部分だけではなく、建物全体を測量することになりますので、建物表題登記よりも手間がかかります。
書類の作成
建物を測量して作成した図面を元に、登記申請書を作成し、依頼主から委任状に印鑑をもらいます。
登記申請
代理権限証書(委任状)、所有権証明書、各階平面図、建物図面、場合によっては上申書等を添付して、登記申請を行います。
登記完了証の受領
登記申請をして、おおよそ10日以内に登記が上がります。最近は大分早くなってきているようです。登記が出来ましたら、法務局で登記完了証を受領し、登記事項証明書、各階平面図、建物図面等の成果品一式をまとめ、依頼主に納品します。
建物表題変更登記は、登記簿は備わっていますので、司法書士による所有権保存登記はありません。融資がある場合は、抵当権設定登記があります。
*建物表題変更登記で注意を要する点は、例えば親の持ち物である建物に、子供がお金を出して増築した場合、増築した部分の所有権はどうなるのかという問題があります。親の持ち物とすると、贈与の問題が発生しますので、通常は持分割合の変更で対処しているようです。持分割合を変更するタイミングの問題もありますので、一度ご相談下さい。
