田口一法土地家屋調査士事務所

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田口一法土地家屋調査士事務所 ホーム > 開発行為・宅地造成等

開発行為・宅地造成等

開発行為手続

都市計画法に基づき、線引き地域(市街化区域と市街化調整区域とに分かれている地域)では、1000㎡を超えた場合、非線引き地域では3000㎡を超えて建築工事を行う場合、開発許可が必要となります。
地域の指定がありますので、詳しいことはおたずね下さい。

開発許可の手続き

1. 開発許可の手続きフロー
(1) 市街化区域・非線引区域・都市計画区域外
開発許可申請から建築確認申請までの事務手続の流れは、次のようになります。

(2) 市街化調整区域(法第29条第1項)
開発許可申請から建築確認申請までの事務手続の流れは、次のようになります。

(3) 建築許可の手続きフロー( 市街化調整区域・法第42条・第43条 )
● 開発許可を受けた開発区域内で行われる建築物の新築、改築又は用途の変更(法第42条)
● 開発許可を受けていない土地で行われる建築物の新築、改築又は用途の変更(法第43条)
建築許可等申請から建築確認申請までの事務手続の流れは、次のようになります。

事前審査

開発行為の許可事務に当って、事務の簡素化及び公共施設の適正な配置等関係部局との総合調整を図るため、許可申請に先立ち事前審査を行います。
(1) 市街化区域、非線引区域及び都市計画区域外の区域
この審査終了後、法第32条の同意・協議を行うことになりますが、審査結果の回答に基づき図書を作成し、公共施設の構造及び引継ぎ等について遺漏のないよう公共施設管理者と協議してください。

  1. 提出先
    都市整備局開発部都市整備指導課
  2. 提出部数
    当課及び関係公共施設担当課の部数 (尚、1ヘクタール以上の開発行為は、開発許可等事務連絡会議に付議することになりますので、別途指示します。)
  3. 提出書類
    (イ)開発行為事前審査申出書
    (ロ)設計説明書又は設計概要書
    (ハ)位置図(1/2,500、排水流末を記入)
    (ニ)字図
    (ホ)区域内及び隣接地の地権者一覧表
    (ヘ)現況図
    (ト)土地利用計画平面図、造成計画平面図
    (チ)造成計画断面図
    (リ)公共施設新旧対照図
    (ヌ)現況写真
    (ル)その他市長が必要と認めた図書

(2) 市街化調整区域
市街化調整区域における開発行為は、法第34条の各号に該当していなければなりませんが、事前審査においてその要件を満たしているか審査を行います。

  1. 提出先
    都市整備局開発部都市整備指導課
  2. 提出部数
    1部
  3. 提出書類
    案件により異なるので、係員に確認してください。
pdf開発用図面 PDFファイルはこちら

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分家開発の手続

市街化調整区域に住む人のために、特例として家の建築が認められます。以下の要件を満たしていることが必要です。

3親等以内の親族の分家の場合

  1. 申請者は、申請者の3親等以内の親族で申請地を所有している者(以下「本家」という。)と同一の世帯に属し、又は属したことがあること。
     ・添付書類例    家系図、戸籍
  2. 本家が線引き以前から継続して市街化調整区域内に居住していること、又は本家が次のいずれかに該当すること。
    ア)市街化区域及び市街化調整区域の区分に関する都市計画の決定(以下「線引」という。)の日前から継続して市街化調整区域外の本市の市域内の同一の住所に居住している場合
    イ)線引きの日以後において、天災地変等やむを得ない事由により市街化調整区域外に移転した場合
    ウ)線引きの日以後において生まれ、又はこの頃若しくは「線引き前の土地における自己用住宅」の事由に基づく許可を受け、市街化調整区域内に継続して居住している場合

     ・添付書類例  住民票又は戸籍附票 開発許可証(開発登録簿の写し)
  3. 申請地は、本家が線引きの日前から所有している土地又は本家が線引きの日以後において、次に掲げる事由のみにより所有権を承継した土地(以下この号において「線引前等土地」という。)であること。
    ア) 相続
    イ) 配偶者間又は3親等以内の血族間の贈与又は共有土地に係る持分の放棄
    ウ) 民法(明治29年法律第89号)第768条に規定する財産分与
    エ) 収用対象事業の実施に伴う線引前等土地の代替地としての所有権の移転
    オ) 農業振興地域の整備に関する法律の規定による線引前等土地との交換分合
    カ) 土地区画整理法の規定による線引前等土地に係る換地処分

     ・添付書類例     土地登記事項証明書等
  4. 本家、本家と同一世帯に属する者、申請者及び当該予定建築物において申請者とともに居住することとなる者(以下「本家世帯員等」という。)が市街化区域に土地を所有していないこと、又は本家世帯員等が市街化区域内に所有している土地が次のいずれかに該当することにより申請者が利用できないと認められるものであること。
    ア)本家世帯員等の生計維持のために利用されている場合
    イ)本家世帯員等以外の者の所有に係る建築物が建築されている場合
    ウ)建築物の建築が不適当であると認められる土地である場合

     ・添付書類例  本家及び申請者の住民票、資産証明書、土地選定理由書       持ち土地位置図
  5. 申請地が既存の集落内に存し、又は隣接していること。
     ・添付書類例     区域図(1:2,500)
  6. <申請者及び当該予定建築物において申請者とともに居住することとなる者が、自己用住宅を所有していないこと。
     ・添付書類例     区域図(1:2,500)
  7. 申請地の面積は、200平方メートル以上500平方メートル以下であること
     ・添付書類例     求積図


  8. 他、指定既存集落内の分家、指定既存集落内の自己用住宅、のケースがあります。

以上の要件で事前協議をした後、開発手続を行います。

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宅地造成

以下の地域は、宅地造成等規制法により、工事の規制があります。
 宅地造成工事規制区域(中核市市長が指定します)に限って適用されます。
 指 定 日:昭和42年2月1日(昭和42年1月26日告示番号第181号)
   区         域:立田山地区、清水・池田地区、花岡山地区

区域の詳細については、都市整備指導課で閲覧できます。
 

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道路位置指定の手続

 itisitei.jpg 道路との接続が要件を満たしていないと、家の新築、増改築が出来なくなります。

 

 

 

 

 上の土地の配置で説明しますと、3番と6番の土地は公道に接していますので、家の新築、増改築等、何の問題もなく施工できますが、1,2,4,5の土地は、上図のように位置指定道路によって公道に接していないと、家の新築、増改築等の施工は、できません。位置指定道路の幅員、隅切り、排水等の要件があります。

 

大津町での位置指定は初めてでしたけれど、町の指導要綱による開発と併せてフローチャートを作成しました。

一度こうしたものを作っておけば、次回が楽です。

大津町は都市計画が未線引きなので、開発は3000㎡からですが、1000㎡以上であったり、建物が3戸以上であったりなどの要件によって、大津町独自で開発の指導要綱があります。他に御船にも同様の要綱があると聞いています。

下に、指導要綱による開発と、位置指定が重なった場合のフローチャートを載せていますので、参考になれば幸いです。

 

  大津町指導要綱による開発と、道路位置指定のフローチャート.pdf

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乗り入れ申請

車道と歩道との間にある段差、この縁石を外して車の乗り入れをするのには、許可が必要です。

pdf乗り入れ図面の1例 PDFファイルはこちら
   

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水路への橋架け

所有地と道路の間に水路がある場合など、公共用地である水路に橋を架けるには、許可が必要です。

pdf橋の設計図 一例 PDFファイルはこちら

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