開発行為手続
都市計画法に基づき、線引き地域(市街化区域と市街化調整区域とに分かれている地域)では、1000㎡を超えた場合、非線引き地域では3000㎡を超えて建築工事を行う場合、開発許可が必要となります。
地域の指定がありますので、詳しいことはおたずね下さい。
開発許可の手続き
1. 開発許可の手続きフロー
(1) 市街化区域・非線引区域・都市計画区域外
開発許可申請から建築確認申請までの事務手続の流れは、次のようになります。

(2) 市街化調整区域(法第29条第1項)
開発許可申請から建築確認申請までの事務手続の流れは、次のようになります。

(3) 建築許可の手続きフロー( 市街化調整区域・法第42条・第43条 )
● 開発許可を受けた開発区域内で行われる建築物の新築、改築又は用途の変更(法第42条)
● 開発許可を受けていない土地で行われる建築物の新築、改築又は用途の変更(法第43条)
建築許可等申請から建築確認申請までの事務手続の流れは、次のようになります。

事前審査
開発行為の許可事務に当って、事務の簡素化及び公共施設の適正な配置等関係部局との総合調整を図るため、許可申請に先立ち事前審査を行います。
(1) 市街化区域、非線引区域及び都市計画区域外の区域
この審査終了後、法第32条の同意・協議を行うことになりますが、審査結果の回答に基づき図書を作成し、公共施設の構造及び引継ぎ等について遺漏のないよう公共施設管理者と協議してください。
- 提出先
都市整備局開発部都市整備指導課 - 提出部数
当課及び関係公共施設担当課の部数 (尚、1ヘクタール以上の開発行為は、開発許可等事務連絡会議に付議することになりますので、別途指示します。) - 提出書類
(イ)開発行為事前審査申出書
(ロ)設計説明書又は設計概要書
(ハ)位置図(1/2,500、排水流末を記入)
(ニ)字図
(ホ)区域内及び隣接地の地権者一覧表
(ヘ)現況図
(ト)土地利用計画平面図、造成計画平面図
(チ)造成計画断面図
(リ)公共施設新旧対照図
(ヌ)現況写真
(ル)その他市長が必要と認めた図書
(2) 市街化調整区域
市街化調整区域における開発行為は、法第34条の各号に該当していなければなりませんが、事前審査においてその要件を満たしているか審査を行います。
- 提出先
都市整備局開発部都市整備指導課 - 提出部数
1部 - 提出書類
案件により異なるので、係員に確認してください。


