農地法第4条による許可
農地を農地以外のものにする場合の規制(事実行為の規制)
自分の農地を宅地や他の用途に変更することです。
- 同一事業の目的に供するため4ヘクタール以下の農地を転用する場合 知事の許可が必要です。
ただし、2ヘクタールから4ヘクタールの転用には国への事前協議が必要です。 - 同一事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を転用する場合 農林水産大臣の許可が必要です。
届出の場合 → 農業委員会
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農地を農地以外のものにする場合の規制(事実行為の規制)
自分の農地を宅地や他の用途に変更することです。
届出の場合 → 農業委員会
・転用目的で4ヘクタール以下の農地について権利を設定・移転する場合
農地を宅地や他の用途に変更し、本人以外の者にその権利を移転することです。
・転用目的で4ヘクタール以下の農地について権利を設定・移転する場合
知事の許可が必要です。
ただし、2ヘクタールから4ヘクタールの転用には国への協議が必要
・転用目的で4ヘクタールを超える農地について権利を設定・移転する場合
農林水産大臣の許可が必要です。
届出の場合 → 農業委員会
・申請目的実現の確実性
① 用行為を行うに必要な資力及び信用があること。
② 請に係る農地の転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意。
③ 法令の許認可見込み(都市計画法、森林法、砂利採取法の認可等)
④ 可を受けた後遅延なく、申請に係る用途に供する見込みがあること。
・転用面積が適正であること。 → 必要最小限、駐車台数・資材量
・転用目的が土地の造成(処分)のみを目的とするもので無いこと。(例外あり)
・周辺農地への営農条件に支障を生じるおそれが無いこと。
・一時転用 → 原状回復措置が図られること。
1 個人住宅の転用面積
・一般個人住宅・・・・・・・ 500平方メートル
・農家住宅・・・・・・・・・・・1,000平方メートル
別荘・レクリエーション施設 → 特定個人のためにはできない(テニスコート)
書類名 |
留意事項等 |
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| 1 | 定款又は寄付行為及び法人登記簿の抄本又は謄本 | 法人のみ |
| 2 | 土地登記簿謄本 | |
| 3 | 土地の地番を表示する図面 | 原則として公図 |
| 4 | 転用候補地の位置及び付近の状況を表示する図面 | 縮尺1/50000か1/10000程度 住宅地図 |
| 5 | 建設予定建物・施設の配置図 | 建設予定建物・施設の面積、位置及び施設物間の距離を表示したもの。 (縮尺1/500か1/200程度) |
| 6 | ・土地所有者の同意を証する書面 | ・所有権以外の権限に基づいて申請 |
| ・耕作者の同意を証する書面 | ・地上権、永小作権、質権、又は賃借権に基づく耕作者がいる場合 | |
| 7 | 関係法令の許認可等申請書写し | 都市計画法・砂利採取法等 |
| 8 | 土地改良区の意見書 | 土地改良区内にある農地の場合 |
| 9 | 取水・排水に係る水利権者の同意書 | |
| 10 | 事業計画書 | 個人住宅は、原則添付不要 |
| 11 | 資金計画書又は予算書 | 額が少ない場合は、申請書記載で可 多額の場合は、資金の裏付け資料を添付 |
| 12 | 工事工程表 | 事業計画面積5000平方メートル以上のもの |
| 13 | 地区内道水路の関係部局との調整 | |
| 14 | その他参考とする書類 | 【例】 |
| ・住民票・戸籍謄本 相続関係書類等申請書と登記簿が相違する場合 ・印鑑証明書 抵当権者等利害関係人の同意書を求めた場合でその真意を確認する必要がある場合 |
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| 15 | 農業委員会が特に必要と認めた書類 | |
農地には、県知事から農業振興地域の指定を受けた市町村が、10年間を見通して農用地区域を定めた、農業を推進するための「農業振興地域」という、法律で制限された土地があります。さらにその中には農用地確保として「農用地区域」というものがあります。
農用地区内の土地では、原則として農用地以外の用途で利用することはできませんが、一定の要件があれば、農振を除外することができます。
農振除外について、埼玉県川越市のホームページに、分かりやすいフローチャートがありましたので紹介します。熊本もこれに当てはめれば、そうは違わないものと思われます。
農業振興地域整備計画の変更(除外)手続の流れ
jogai-flow.pdf (フローチャートです。参考まで)
以上は川越市の例ですが、熊本の場合地域によっては、除外完了まで1年を超えるところもあるようです。各市町村の農業委員会に確認して下さい。
許可… 毎月10日締め 翌月26日交付
届出… 毎週金曜日締め 翌週水曜日交付
*上の予定はあくまで目安です。市町村により、扱いが異なることがあります。詳しいことは各市町村の農業委員会におたずね下さい。
基準等… 集団的に存在(20ヘクタール以上)
農業生産力が高い
公共投資の対象(8年未経過)
※農地区分に応じた農地転用許可の可否
甲種農地は、原則として許可できません。(例外を下記の表に列記)
摘要… 第2種農地・第3種農地に該当するものは除きます。
基準等… 農業生産力が高い
公共投資の対象
集団的に存在(20ヘクタール以上)
農地区分が第1種農地の要件に該当する場合でも、第2種農地又は第3種農地の要件に該当するものは、第1種農地ではなく、第2種又は第3種農地に区分されます。ただし、甲種農地の要件に該当する場合は、全て甲種農地となります。
※農地区分に応じた農地転用許可の可否
第1種農地は、原則として許可できません。(例外を下記の表に列記)
摘要… 第3種農地に該当するものは除きます。
基準等… (1)近距離(公共施設等)・・・半径500メートル
役場、駅、IC、郵便局(簡易郵便局は除く)
(2)市街地近傍の小集団農地
(3)その他・・・生産性が低く、かつ、農地の広がりが狭く、かつ、公共投資がなされていない
都市的施設の整備された区域内の農地や市街地内の農地です。
基準等… 原則として許可
不許可の例外
・土地収用法該当
・仮設工作物その他一時的な利用
・農業用施設、農畜産物処理加工施設、農畜産物販売施設
・地域農業の振興に資する施設
・地域農業の振興に資する施設
①農家の安定的な就業機会の確保
②都市と農村の交流の円滑化等に資する施設
③農業従事者の良好な生活環境を確保する施設
④申請農地周辺居住者の生活に必要で集落に接続した施設
・特別な立地条件を必要とする事業
①一般国道等の沿道の流通業務施設
②水産動植物の養殖用施設
③既存施設拡張(既存面積を超えないもの)
・市街地近傍立地が望ましくない施設
・公益性が高いと認められる事業
・地域整備法に従って行われる事業
・地域の農業振興に関する地方公共団体の計画に従って行われる事業